伊万里市は、ごみ処理場へ直接搬入できない市民の利便性を向上させるため、引っ越しや家財処分などで発生する一時的な多量ごみの収集運搬を、専門の業者に委託できるようにする方針です。
20日には伊万里市廃棄物処理等対策審議会が開かれ、市が示した業者の許可方針が承認されました。
会議には、委員や事務局など約10人が出席し、はじめに、桑本成司副市長が副島義隆(そえじま よしたか)会長へ、一般廃棄物処理実施計画の策定に関する諮問書を手渡しました。
市によりますと、家庭から発生する可燃ごみや不燃ごみなどは、市の委託業者がステーションで回収するのが基本となっています。
また、資源ごみを除く家庭ごみは、自身で「さが西部クリーンセンター」へ直接搬入することもでき、全体の15%が直接搬入されています。
現状では、ごみの直接搬入は原則としてごみを出した本人が行う必要があり、代理の人が搬出すると法律違反になる恐れがあります。
こうした中、高齢者の単身世帯や夫婦世帯の増加、免許返納者の増加、さらには空家率の上昇などを背景に、自力での直接搬入が難しいケースが増えています。
引っ越しや空家の家財処分などで一時的に多量のごみが出た際も、車を持たないなどの理由で搬出する術がなく、市民にとって不便な状況が生じることが課題となっていました。
この課題を解決するため、市は一時的な多量ごみの収集運搬を、専門の業者に委託できるよう計画を変更します。
対象は、免許を返納した人や運転免許を持たない人、障害がある人、空家の家財処分に来た人などを想定しています。
委託業者の許可方針については、市の事業系一般廃棄物収集運搬業の許可と実績があることや、市内に本店を置き持続的な対応ができる事業基盤を有することなどが定められました。
また、許可する業者には実施要領を守ってもらい、分別して出してもらうことが基本となります。
委員からは、「委託した際に、まだ使用できるものはリユースに回せないのか」との質問があり、市は「ごみとして出す前の段階での周知を図っていく」と説明しました。
審議の結果、市が計画に位置付ける許可方針は承認されました。
今後は答申を経た上で、早ければ9月中にも開始するということです。