伊万里市は25日、消防調整課が所管する市内2か所の市有地で、電気通信事業者1社から土地使用料を誤って徴収していたと発表しました。
担当課によりますと、誤徴収があったのは、消防調整課が所管する市有地2か所に、電気通信事業者1社が毎年度使用許可を受けて設置している柱の土地使用料です。
今月7日に、伊万里市の定期監査で指摘を受けたことから誤徴収が判明しました。
平成27年度からの誤りが確認されていますが、過去に所管の変更があったため、正確にいつから誤っていたかは現時点で不明だということです。
土地の使用許可は1年に1回、事業者から申請を受けることになっていますが、消防調整課が事務手続きを行う際、正しい適用区分の確認が漏れていたということです。
市は、市有地2か所にある4本の柱のうち3本は、本来徴収すべき額よりも少なく使用料を徴収していました。
区分は、「伊万里市道路占用料等徴収条例」の区分に基づいて3種類ありますが、本来は「電柱」の区分を適用し、1本につき1年1,200円を徴収すべきところ、誤って「その他の柱類」の区分を適用し、1本につき1年67円で計算していました。
また、残りの1本については、メインの柱を支える「支柱」にあたるため、本来は使用料がかからないものですが、誤って徴収していたということです。
市は、対象の電気通信事業者に対し、今回の事案について説明し、謝罪しています。
令和2年度以前の使用料については時効が成立しているため、令和3年度から7年度までの差額16,660円について、納付してもらうことにしています。
担当課は、再発防止策として、所属職員に事案を周知するとともに、市有地の使用を許可する手続きを行う際には、使用料の適用状況を十分に事前調査した上で、提出書類等を複数人で確認するなど適切な事務処理の徹底を図るとしています。