伊万里市は17日、介護保険の対象外となる人の判定誤りによる国民健康保険税の課税漏れと、介護保険料の仮徴収額の算定誤りがあったと発表しました。
市によりますと、介護分の国民健康保険税が免除される人の判定に誤りあり、要件を満たしていない対象者2人に対して、合計73,000円の国民健康保険税(介護分)の課税漏れが判明しました。
この問題は、対象者の1人が介護認定申請書を市へ提出した際、審査の途中で発覚したもので、すべて調査したところ、もう1人の課税漏れも判明したということです。
業務の担当者が制度の要件を十分に理解していなかったことが原因で、1人は令和7年途中から、もう1人は令和3年から令和6年途中までの期間が対象となっています。
市は関係者に説明して謝罪し、令和3年から令和5年までの時効が成立している分を除いて、納付してもらうことにしています。
また、年金から天引きされる令和8年度分の介護保険料の特別徴収においても、8月の仮徴収額の算定に誤りがありました。
特別徴収では、年6回の徴収額がおおむね均等になるよう8月の仮徴収額で調整が行われますが、担当職員とシステム会社の連携がとれておらず、制度変更がシステムに反映される前に職員が処理を行っていました。
これにより、413人に対して仮徴収額を過大、または過少に算定したということです。
すでに年金機構にデータを提出しているため変更できず、年間の保険料の総額に誤りはありませんが、徴収時の負担にばらつきが生じたまま徴収されるということです。
市は、対象者に謝罪と説明の文書を送付しており、今後はシステム会社との連携を図るほか、担当者が作業する際に複数人で確認するなど、再発防止に努めるとしています。